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助成金シリーズその92 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(6)


今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の最終回になります。

 

利用にあたっての注意点
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に

 雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から

 1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により

 解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や

 費用の内訳が確認できる書類が必要となります。

 

次回から別の助成金の解説をはじめます。

 

 

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