助成金シリーズその92 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(6)
今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を
受講させた場合の奨励金』の最終回になります。
利用にあたっての注意点
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に
雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から
1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により
解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における
被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が
3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や
費用の内訳が確認できる書類が必要となります。
次回から別の助成金の解説をはじめます。
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