助成金シリーズその91 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(5)
今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を
受講させた場合の奨励金』の受給手続きについてです。
受給手続き
○ 社内理解促進奨励金の支給を受けるには、
次の2つの取組のいずれか一方を行う早い方の日の
1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。
○ 支給申請については、講習が終了した日又は
精神障害者の雇入れから6か月を経過した日の
いずれか遅い方の日の翌日から1か月以内に必要な
書類を添えて支給申請書を労働局に提出する必要が
あります。
講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6か月間を
経過した日までは、支給申請できませんので、ご注意ください。
次回は利用にあたっての注意点について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階