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助成金シリーズその86 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(5)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の利用にあたっての注意点についてです。

 

利用にあたっての注意点

○  精神障害者が過去3年間に働いたことのある

  事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と

  なりません。
○  精神障害者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
  被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における

  被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者

  となる離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  助成金は支給されません。
○  支給申請に当たっては、講習に要した費用の

  領収書や費用の内訳が確認できる書類が必要

  となります。

 
次回からはまた別の助成金について解説します。

 

 

 

 

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