助成金シリーズその51 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(4)
今回は、受給手続きについて解説します。
○ 支給を受けるには、対象者の雇入れを開始した日から
6か月定着した場合に、定着した日の翌日から起算して
1か月以内に支給申請書等の必要な書類を添えて
都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに
提出する必要があります。
○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。
申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますので
ご注意下さい。
○ 正規雇用として雇い入れるとは、
「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が
通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の
一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の
者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
○ 雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、
対象者を雇用していた場合は、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから対象者の
職業紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを
約している場合は支給対象となりません。
○ 雇用開始日の前日から起算して6か月前の日から
支給申請書を提出する日までの間に、事業所で雇用する被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を
事業主都合により解雇等をしている場合、又は同時期に、
事業所において特定受給資格者となる離職理由で離職した者が
3人を超え、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に
相当する数を超えて離職させた場合、奨励金は支給されません。
○ この他にも一定の支給要件がありますので、お近くの都道府県労働局、
ハローワーク又は下記までお尋ねください。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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