助成金シリーズその41 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)
今回は、派遣先で派遣労働者を雇い入れた
場合の奨励金の最終回で、
受給手続きと注意点について解説します。
○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、
支給対象期ごとに3回に分けて支給される。
○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から
起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を
都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要がある。
○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、
または6ヶ月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について
特定求職者雇用開発助成金や
若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の
支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の
提出日までに間に事業所の労働者を解雇していないこと。
(勧奨退職等の事業主からのはたらきかけによる退職を含む)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。
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