【労務管理】健康保険の「資格情報のお知らせ」が郵送されます
2024年12月2日からマイナ保険証へ
2024年12月2日から、いまの健康保険証は新規で発行されなくなり、マイナ保険証に移行されます。
いま使っている健康保険証
いま使っている健康保険証は、退職等で資格喪失をしない限り、2025年12月1日まで使用できます。
※2025年12月1日までに退職等をした場合、保険証は会社へ返納してください。
※2025年12月2日以降は、保険証を自分で破棄してもOKです。
マイナ保険証
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用するもので、利用するときは顔認証付きカードリーダーで受付します。
医療機関・薬局で、直近の資格情報等を確認することができるため、
医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が要らなくなり、高齢受給者証の持参も要らなくなります。
資格情報のお知らせと加入者情報が事業主に郵送されます
こうした保険証の制度変更を背景に、加入者へ資格情報の確認とお知らせのため、書類が特定記録郵便で送られてくるようです。
書類が届いたら、事業主や担当者は従業員本人に必ず渡してください。
送付対象者 | 加入者全員 |
送付時期 | 1回目 2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月) 2回目 2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月) ※1回目と2回目の違いは社保加入の時期など |
資格情報のお知らせとは
紙製のもので、保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。
また、健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。
保険証の記号・番号や保険加入者の氏名・生年月日等が記載されているものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で受信するときに、マイナ保険証と合わせることで受診できます。
※資格情報のお知らせのみでは受診はできません。
健康保険の各種給付金等を申請するとき、保険証の記号・番号を参照するためにも使います。
また、マイナンバーの紐づけができていない方については、マイナンバーの提出をお願いするための申出書が同封されるようです。
マイナ保険証を使わずに保険診療を受けたいときに使う「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方については、協会けんぽから「資格確認書」の発行を受けることができます。
資格確認書は、協会けんぽが必要と判断した場合に発行されます。プラスチックのカード型で、いまの健康保険証と同様です。
有効期限があり、4~5年です。
限度額適用認定証の発行手続きや、高齢受給者証の提示が別途必要となります。
発行と使用開始は2024年12月2日です。
既存加入者 | 2025年12月2日以降の発行 | マイナ保険証を持っていない方や、マイナンバーが未登録の方などに、協会けんぽが必要と判断した場合に発行 |
新規加入者 | 2024年12月2日以降 の発行 | 資格取得届などによる本人からの申請に基づいて発行 新規加入時に申請がなかった場合、申請によらず資格確認書を協会けんぽが発行するが相当な期間を要する |
2024年12月以降の健康保険の手続きの流れ
さて、保険証の発行がなくなったから従業員を雇い入れたときの手続きもなくなったのかな・・?と言ったら全くそうではないのでご注意ください。
いままでと同じように「資格取得届」や「被扶養者異動届」の手続きが必要です。
2024年12月2日以降は、保険証が発行されない代わりに「資格情報のお知らせ」が事業主に交付されます。
事業主は、「資格情報のお知らせ」を被保険者に渡してください。
退職等の際、「資格情報のお知らせ」の返納は不要です。
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