【労務管理】4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
就業規則、雇用契約書等の変更も忘れずに
令和5年4月1日より中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げとなります。
労働者の健康保護のため、長時間残業を抑制することが目的です。
企業側としても高額の割増賃金を支払う必要のある60時間を超えない時間外労働になるように、業務の見直しや検討が必要となる事でしょう。https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001285512.pdf
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階