源泉徴収義務者、源泉所得税の納付期限と納期の特例
六本木の待ち合わせ場所の定番「アマンド前」。
そのアマンドがしばらく入居ビル建て替えにより仮店舗に移転していたため、それを知らずに待ち合わせた人にとっては「アマンドが、ないッ」という状態でしたが新しいビルも完成し、12月1日から元の場所で営業を再開するようです。ちなみにアマンドの脇にある坂が、芋洗坂です。
さて前回、年末調整をおこなう理由について書きましたが、そこで「給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています」と説明しました。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付することができる特例があります。
これを「納期の特例」といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
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