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産休と育休についてのまとめ


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出産と育児は、働く女性にとって大きなライフイベントですよね。

仕事と育児の両立は出来るのか、収入は確保できるのか・・・などなど、不安も大きいと思います。

出産・育児については、

・健康保険法

・厚生年金保険法

・雇用保険法

・労働基準法における母性保護規定

・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

など様々な法律が関わっています。

 

ここでは、社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険)に入っている場合の、出産に伴って貰える手当や保険料の免除などをまとめてみました。

それぞれの手当の詳細については、次回以降でお伝えしたいと思います。

*期間の定めがある雇用契約の場合も、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。

健康保険料と厚生年金保険料が免除されます

届出をすることで、出産日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から、妊娠または出産が理由で働いていない間、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

平たく言うと、毎月の保険料の支払いをしなくても健康保険証が使えて、しかも厚生年金に加入している期間になる、という事です。

(産前42日っていつ?と思う方はこちらの計算ツールを使うと便利です。出産予定日を入れると自動的に計算してくれます。)・・・産前産後期間計算ツール(協会けんぽ)

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最長で、産前42日から子どもの3歳の誕生日の前月まで免除を受けることができます。

(産休の届出と育休の届出が必要です)

本人分と事業主分、どちらも免除されますので、産休育休の社員をかかえる事業主にとっても負担のない状態になります。

出産手当金と育児休業給付金が支給されます

産休と育休をとっている間、健康保険と雇用保険からそれぞれ手当が支給されます。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで

・・・健康保険から出産手当金が支給されます。

◎産後57日目から子どもの1歳の誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

出産手当金は平均標準報酬月額の2/3、育児休業給付金は賃金日額の67%(6カ月経過後は50%)です。

計算方法が違うため、支給金額が全く同じではありませんが、2/3=0.6666…なので

ものすごくざっくり言うと、出産後6か月6週間まではいつもの給与の約67%、6か月6週間を経過すると50%相当が支給されることになります。

*但し、育児休業給付金は最低保障額や上限額が決まっています。

まとめると以下のようになります。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料がかからない。

   健康保険または雇用保険から手当が支給される。

◎子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前日から子どもの3歳の誕生日の前月まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料はかからない。

   健康保険や雇用保険から手当の支給はない。

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働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定

労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊産婦が働きやすいように次のような措置をとるように事業主に促しています。

・妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようすること

(但し、有休か無休かまでは規定されていません)

・女性が請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)は就業させることはできない

・産後8週間(本人から請求があり医師が認めた場合は6週間)は女性を就業させることはできない

・妊産婦(妊娠中と産後1年を経過していない女性)が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない    ・・・など

 

一億総活躍社会の実現に向けての取り組みが叫ばれていますが、企業にとっては人材の確保・活用という観点から、女性が子育てをしながら働ける環境を整備していくことは重要なテーマかと思います。

産休や育休制度をうまく活用して、企業にとっても従業員にとっても、長い目で見てより良い環境にしていくことが大切ですね。

 

(佐藤)

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