社会保険料・労働保険料は固定経費
社会保険料・労働保険料は会社を経営していくうえで、固定経費として、重くのしかかっています
従業員に無理を強いることなく、少しの工夫で会社の経費を削減できることがあります。ぜひご相談ください。
労働保険ここがポイント
適用事業所
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
労災保険では労働者が業務上ケガや病気をした時に、雇用保険では労働者が失業した場合等に給付を行います。
特別加入
事業主本人が申請することで労災保険に加入できる制度です。
実は、業務災害では、健康保険は使えません。(被保険者が5人未満の社会保険適用事業所の代表者等は一定の場合に使えます)
特別加入をしておけば、万が一、事業主が業務災害にあった場合でも休業補償給付※が支給されますので事業主本人が業務にあたっている場合は加入をオススメします。
※労働することが出来ない日が4日以上となった場合等、一定の要件があります。
保険料
原則として6月1日から7月10日までの間に1年分を納付します。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算するという方式になっています。
労働保険料率は事業の種類によって変わりますが、
例えば年収310万円の従業員1名がいる小売業を営んでいる場合は
- 労災保険率 3.5/1000(小売業)
- 雇用保険率 13.5/1000(うち被保険者負担分は5/1,000)
- 労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)
- 3,100千円(賃金総額)×(3.5+13.5)/1000(労災保険率+雇用保険率)=52,700円(労働保険料)
※この場合の事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた額となります。