助成金情報平成26年度 95 「精神障害者雇用安定奨励金」(27)
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。
前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
6 精神障碍者のセルフケア
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)
③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)
④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)
⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)
⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類
⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類
次回より別の助成金の解説に移ります。
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