助成金情報平成26年度 89 「精神障害者雇用安定奨励金」(21)
精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回は、受給のための手続きについて解説いたします。
【受給のための手続】
1.奨励金の支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)の
最終日の翌日から2か月以内に必要な書類を添えて支給申請
書を労働局に提出する必要があります。
○ 支給申請期間内に天災などのやむを得ない理由なく申請を
行わなかった場合、支給を受けることができません。
次回は、支給申請書類について解説いたします。
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