H24年度版助成金シリーズ130 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(4)
今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(ピアサポート体制整備奨励金)』
の受給手続きについてです。
【受給手続き】
○ ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、
次の①又は②のいずれか遅い日から6カ月を経過
した日の翌日から1カ月以内に必要な書類を添えて、
支給申請書を労働局に提出する必要があります。
① 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
② 社内の精神障害者の担当者としての配置
次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。
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