H24年度版助成金シリーズ115 精神障害者雇用安定奨励金(4)
今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(精神障害者支援専門家活用奨励金)』
の受給手続きについて解説いたします。
【受給手続き】
○ 精神障害者支援専門家活用奨励金の支給期間は、
次の①又は②のいずれか遅い方の日から1年間とし、
6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。
①精神障害者の雇入れ
②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱
○ 支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)
ごとに必要な書類を添えて支給申請書を都道府県
労働局に提出する必要があります。
次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
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