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H24年度版助成金シリーズ113 精神障害者雇用安定奨励金(2)


今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は

有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介に

より雇用保険の一般被保険者として雇い入れる

とともに、精神障害者支援専門家(※2)を雇用

保険の被保険者として雇い入れ、または委嘱した

場合、奨励金が支給されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

   している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当する

   ものをいいます。

 ① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

   作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって

   精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

 

 ② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務

   経験が3年以上の者

 ③ 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉

   センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の

   支援に係る実務経験を5年以上有する者

  

 精神障害者の雇い入れ日の前後6か月間に精神障害者
支援専門家の雇い入れ又は最初の委嘱を行うことが必要です。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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