H24年度版助成金シリーズ97 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(5)
今回は、
「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金」
の受給手続きの解説です。
【受給手続き】
○ ステップアップ雇用奨励金の支給申請は、
原則として、ステップアップ雇用を開始して
から6か月経過後及びステップアップ雇用
期間終了後となりますが、希望に応じて
ステップアップ雇用期間後の一括申請も
可能です。
なお、ステップアップ雇用期間が6か月未満
の場合は、ステップアップ雇用期間終了後に
申請することとなります。
○ また、グループ雇用奨励加算金の支給申請
は、原則として、グループ雇用を開始して6か月
経過後及びグループ雇用期間終了後となります
が、希望に応じて12 か月経過後の一括申請も
可能です。
なお、グループ雇用期間が6か月未満の場合
は、グループ雇用期間終了後に申請してください。
次回も受給手続きをお伝えいたします。
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