H24年度版助成金シリーズ94 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(2)
今回は、
「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金」
の助成内容の解説をいたします。
【助成内容①】
精神障害者及び発達障害者
(以下「精神障害者等」という。)を
ハローワークの紹介により雇い入れ、
週20 時間以上の就業を目指して
3か月から12 か月の間試行的に
雇用(ステップアップ雇用)した場合、
奨励金が支給されます。
また、2人以上5人以下のグループ
でステップアップ雇用を実施し、支援
担当者を選任して対象者の支援を行う
場合は、グループ雇用奨励加算金が
支給されます。
次回、助成内容の続き、ステップアップ雇用
について解説してまいります。
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