H24年度版助成金シリーズ81 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(5)
今回は、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
の利用にあたっての注意点について解説いたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 正規雇用として雇い入れるとは、
「雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働
者と同程度である労働契約を締結し、
雇用保険の一般被保険者として雇用
する場合」をいいます。
(ただし、1週間の所定労働時間が
30時間未満の者を除きます。)
○ 雇用開始日の前日から起算して過去
3年間において、対象者を雇用していた
場合は、支給対象とはなりませんのでご
注意ください。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワーク
から対象者の職業紹介を受ける前に、そ
の対象者を雇用することを約している場合
は支給対象となりません。
次回も利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。
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