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助成金シリーズその285 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(9)


今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 8≫

主な支給要件

◆OJTによる職業訓練を行う場合は以下の要件を

 満たすことが必要となります。

① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて

  少なくとも1コースにはOFF-JTによる訓練が

  含まれていること

② 専門的な知識、技能を有する指導員・講師

  により行われるものであること

③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画

  全体の総時間数の9割以下であること

 

次回は、支給額について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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