助成金シリーズその284 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(8)
今回も、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の助成内容の支給要件の続きです。
これは、
【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合
の助成制度】です。
≪助成内容 7≫
主な支給要件
○ 対象労働者の移籍について、移籍元事業主と
合意が成立している事業主であること
○ 一定の要件を満たした職業訓練計画を作成
していること
※ 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなくOJT
を含めることができ、以下の要件を満たすことが必要
です。
① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
② 成長分野等の業務に関する訓練であること
③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること
④ 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(※)、
遅くとも平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、
その日から6ヶ月以内に訓練を開始するものであること
※必要な時間数が確保される場合には、6ヶ月以上
次回も、支給要件の続きを伝えいたします。
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