助成金シリーズその283 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(7)
今回も、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の助成内容の支給要件についてです。
これは、
【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合
の助成制度】です。
≪助成内容 6≫
主な支給要件
○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、
平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険
被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、
またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練
を行う事業主であること
④ 移籍元事業主における雇入れ日の前日から
起算して3年前の日から雇入れ雇入れ日の
前日までの間のいずれかの日において、移動
先事業主において雇用保険被保険者として
就労したことがないこと
⑤ 以下のア~ウいずれかに該当する場合その他の
資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立
性を認めることが適当でないと判断される事業主
間で行われる移籍により雇い入れられた者でない
こと。
ア 他の事業主の総株主または総社員の過半数を
有する事業主を親会社、他の事業主を子会社と
する場合における、親会社または子会社である
こと
イ ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況
等からみて、密接な関係にあると認められる事業主
であること
ウ 取締役会の構成員について、代表取締役が同一
人物であること、または取締役を兼務しているものが
いずれかの取締役会の過半数を占めていること
次回も、支給要件の続きを伝えいたします。
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