助成金シリーズその269 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(5)
今回も前回の続きで、
『成長分野等人材育成支援事業
<震災特例分>』
についての解説です。
これは、被災者を再雇用・新規雇用した
中小企業事業主が、その労働者に職業
訓練を行う場合の助成金制度です。
【受給手続き】
受給手続きの主な流れは以下のとおりです。
(1) 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに
労働局またはハローワークに提出。
(2) 労働局長が職業訓練計画を認定
(3) 職業訓練計画に基づき訓練を実施
(4) 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局または
ハローワークに支給申請し、受給
次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
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