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助成金シリーズその260 成長分野等人材育成支援事業(5)


今回も引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容についてです。

【助成内容4】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号8 スポーツ施設提供業

⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号9 スポーツ・健康教授業

⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業を

        おこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 

 次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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