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助成金シリーズその250 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(6)


今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。>

 

 

 

【利用にあたっての注意点】

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の

  実施計画について厚生労働大臣の

  認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の

  実施計画について訓練基準に

  適合する旨の確認を労働局長から

  受けていることが必要となっています。

 

○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

  労働した場合に支払われる通常の賃金を

  支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

  休日に実施する場合には割増賃金が

  支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定め

  られています。

  また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月

  31 日までをいう。)あたりの助成額は500万円

  (実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000

  万円)が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

  お近くの労働局又は下記までお問い合わせ下さい。

 

 

 

次回からは、.

キャリア形成促進助成金の第2弾

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

について解説をいたします。

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