助成金シリーズその243 障害者能力開発助成金(9)
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続き その2です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その2
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間
内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
ごとに定められた添付書類を認定申請書を
提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出
して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
を一定期間以上支給対象障害者のために使用
することなど、機構が必要と定める事項を遵守
することが支給の条件となっています。
次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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