助成金シリーズその234 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(6)
今回は、
『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』
の利用にあたっての注意点です。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は
精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、
安定した雇用を継続することができると認められる事業
主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を
行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。
【利用にあたっての注意点】
偽り、その他不正の行為により助成金の支給を
受けた事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を
求めれらることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を
支給できないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を
受給した事業主等の責めに帰すべき事由がある
場合には、受給した助成金の一部又は全部を返還
しなければなりませんのでご注意ください。
次回から新しい助成金の解説にうつります。
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