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助成金シリーズその232 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(4)


今回は、

『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』

の受給手続きについて解説します。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は

精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、

安定した雇用を継続することができると認められる事業

主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を

行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。

受給手続き①

○受給資格認定申請の手続き

(1) 助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人

  等は、定められた期間内に、障害者助成金受給資格

  認定申請書及び助成金ごとに定められている添付書
  類を、申請に係る事業所が所在する都道府県の(独)

  高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業セ

  ンター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)に

  提出することが必要です。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を

  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と定

  める事項を遵守することが認定の条件となります。

 

次回は受給手続き②です。

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