助成金シリーズその232 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(4)
今回は、
『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』
の受給手続きについて解説します。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は
精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、
安定した雇用を継続することができると認められる事業
主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を
行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。
受給手続き①
○受給資格認定申請の手続き
(1) 助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人
等は、定められた期間内に、障害者助成金受給資格
認定申請書及び助成金ごとに定められている添付書
類を、申請に係る事業所が所在する都道府県の(独)
高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業セ
ンター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)に
提出することが必要です。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
一定期間内に提出すること、その他機構が必要と定
める事項を遵守することが認定の条件となります。
次回は受給手続き②です。
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