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助成金シリーズその227 重度障害者等通勤対策助成金(8)


今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きの続きです。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き2

【支給請求の手続き】

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと

  する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金

  支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を

  認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター

  に提出する必要があります。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間

  以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が

  必要と定める事項を遵守することが支給の条件となって

  います。

次回、利用にあたっての注意点を解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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