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助成金シリーズその226 重度障害者等通勤対策助成金(7)


今回は、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の受給手続きについてお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

受給手続き

【受給資格認定申請の手続き】

(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等

  は、定められた期間内に、障害者助成金受給資格認定

  申請書及び助成金ごとに定められている添付書類を、

  申請に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・

  障害・求職者雇用支援機構 地域障害者職業センター

  雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)に提出する

  必要があります。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を一定

  期間内に提出すること、その他機構が必要と定める事項を

  遵守することが認定の条件となります。

次回、受給手続の続きを解説いたします。

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