助成金シリーズその224 重度障害者等通勤対策助成金 (5)
今回も、
『重度障害者等通勤対策助成金』
の助成内容の続きをお伝えします。
これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を
継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を
雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置
を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。
助成内容4
【助 成 金】
④通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
○対象障害者のための通勤用バスの運転に
従事するものの委嘱(事業主団体を含む)
※対象障害者が5人以上であることが必要です。
【対象となる障害者】
・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期
以前の非進行性の脳病変による移動機能
障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等
【助成率】
3/4
【限度額】
・委嘱1人 1回6,000 円
【支給期間】
10年間
次回も、助成内容の続き
5つめの助成金を解説いたします。
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