助成金シリーズその203 障害者福祉施設設置等助成金 (3)
今回は、
『障害者福祉施設設置等助成金』
の受給手続きについてです.
受給手続き1
【受給資格認定申請の手続き】
(1) 助成金を受けようとする事業主又は
社会福祉法人等(以下「事業主等」という。)は、
定められた期間内に、障害者助成金受給資格
認定申請書及び助成金ごとに定められている
添付書類を、申請に係る事業所が所在する
都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援
機構(以下「機構」という。)地域障害者職業セン
ター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)
に提出して下さい。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書
を一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
定める事項を遵守することが認定の条件とされてい
ます。
次回は受給手続きの続きを解説いたします。
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