助成金シリーズその160 介護労働者設備等導入奨励金(5)
今回は前回の続きで、
『介護労働者設備等導入奨励金』
の利用にあたっての注意点の続きです。
利用にあたっての注意点その2
○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって
支給されるものではありません。介護労働者の
身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を
行うために、「導入機器の使用を徹底させるための
研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に
関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入
効果の把握」などを行うことが必要です。
○ 導入効果については、
① 身体的負担が大きいと感じている職員数の
改善率、
② 身体的負担軽減に資する作業方法が
徹底された職員数の改善率、
のいずれの改善率も60%以上であることが必要で
あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。
○ 過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、
上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に
係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした
翌日から起算して3年を経過していることが必要です。
ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給
決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を
行うことができます。
次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階