助成金シリーズその146 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』
の最後の解説です。
受給手続き
支給申請書を、支給対象労働者に正社員と共通の
処遇制度による6ヵ月分の賃金を支給した日の
翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に
提出してください。
利用にあたっての注意点
◎ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
届け出ること等が必要になります。
次回から新しい助成金の解説に移ります。
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