助成金シリーズその122 建設業離職者雇用開発助成金(6)
今回は、
『建設業を離職された方を
雇い入れた場合の助成金』
の最終回、利用にあたっての
注意点の続きです。
利用にあたっての注意点
○ 対象者の雇入れ日の前後6か月間に
被保険者を事業主都合により解雇している
場合、又は同期間において雇入れ日における
被保険者数の6%を超える被保険者を
特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合(離職させた被保険者数が
3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
次回から新しい助成金の解説をします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階