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助成金シリーズその122 建設業離職者雇用開発助成金(6)


今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の最終回、利用にあたっての

注意点の続きです。

利用にあたっての注意点

○ 対象者の雇入れ日の前後6か月間に

 被保険者を事業主都合により解雇している

 場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を

 特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新しい助成金の解説をします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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