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助成金シリーズその106 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説です。

受給手続き

○  受給資格認定申請の手続き

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給資格

 認定申請書を対象労働者を雇い入れようとする事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出し、

 管轄する労働局長の認定を受ける必要があります。

○  支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の設置等

 を完了する必要があります。その完了日の翌日から起算して

 1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出する

 必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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