助成金シリーズその102 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)
今回は、
『障害者に対する職場支援従事者
(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金』
の続きで利用にあたっての注意点です。
利用にあたっての注意点
○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所
(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、
支給対象となりません。
○ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修
を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、
雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月
前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を
事業主都合により解雇している場合、又は同期間において
雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を
特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は
支給されません)。
○ この他にも支給の要件がありますので労働局、または
ハローワークへお尋ねください。
次回から新しい助成金の解説をいたします。
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