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助成金シリーズその83 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(2)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の助成内容について解説をいたします。
助成内容

 

次の労働者に、の養成課程を履修させ、

養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、

当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた

場合に奨励金が支給されます。

 

 

1 対象となる労働者

   一般被保険者として3年以上、当該事業所で雇用されてる

   労働者

 

2 対象となる養成課程

 

(1)精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成

  施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課程)

 

(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する

   大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

 

(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、

  社会福祉士一般養成施設等の課程)

 

 

   

 

次回、助成内容の続き、

助成額について解説します。

 

 

 

 

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