助成金シリーズその81 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(5)
今回は、
『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』
の最終回になります。
利用にあたっての注意点
○ 雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する
精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたことのある
事業所に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 最初の雇入れ日等の前日から起算して6か月前の
日から、最後の雇入れ等の日から6か月を経過する日
までの間に被保険者を事業主都合により解雇している
場合、又は同期間において最初の雇入れ日における
被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者
となる離職理由により離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
奨励金は支給されません。
次回から別の助成金の解説にうつります。
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