助成金シリーズその80 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(4)
今回は、
『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』
の受給手続きについてです。
受給手続き
○ 精神障害者支援専門家活用奨励金の支給を受ける
には、次の2つの雇入れ等のいずれか早い方の
1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。
①精神障害者の雇入れ
②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱
○ 支給対象期間は、上記①又は②のいずれか
遅い方の日から1年間とし、6か月ごとに2回に
分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)ごとに
必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局に
提出する必要があります。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
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