助成金シリーズその78 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(2)
今回は前回の続きで、
『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』
の助成内容についてです。
助成内容
精神障害者をハローワーク、地方運輸局
又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるとともに、
精神障害者支援専門家(※2)を
雇用保険の被保険者として雇い入れ、
又は委嘱した場合、奨励金を支給します。
精神障害者の雇入れ日の前後6か月間に
精神障害者支援専門家の雇入れ
又は最初の委嘱を行うことが必要です。
① 精神障害者の雇入れ、
② 精神障害者支援専門家の雇入れ
又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給対象期間とし、
6か月毎に第1期、第2期に分けて奨励金が支給されます。
※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している
有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当するものを
いいます。
1 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、
精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
2 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての
実務経験が3年以上の者
3 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、
精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で
精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者
次回、助成内容の続きを解説します。
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