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助成金シリーズその66 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(2)


今回は前回の続きで、助成内容に

ついて解説します。

 

精神障害者及び発達障害者(以下「精神障害者等」という。)を

ハローワークの紹介により雇い入れ、週20 時間以上の

就業を目指して3か月から12 か月の間試行的に雇用

(ステップアップ雇用)した場合、奨励金を支給します。
また、2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を

実施し、支援担当者を選任して対象者の支援を行う場合は、

グループ雇用奨励加算金を支給します。

 

1  精神障害者等ステップアップ雇用

【支給額】

対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)

 

 ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得した場合、ステップアップ

雇用期間中に対象者の都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間の

途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間が1か月に満たない月は、
就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合に応じて、

下記の額を支給します。

 

     対 象 者 が 1 カ 月 間 に 実 際 に 就 労 し た 日 数

A =  対象労働者が当該1か月間に就労を予定していた日数

 

 

 割合             支給額(月額)

 

A≧60%            25,000円

60%>A>0%        10,000円

A=0%             不支給

 

【ステップアップ雇用の条件】

 

  雇用期間   ⇒   3か月以上12カ月以内

  週所定労働時間 ⇒ 10時間以上

事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の有期雇用契約を

締結することが必要です。

 

 

 

2 グループ雇用奨励加算金
【支給額】

1グループにつき月額2万5千円(最大12 か月間)

 

 

 ※ グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務する 

  ことが必要であり、少なくとも1か月間のうち2人以上のメンバーの

  実際に勤務した日が8日以上重なっていることが必要です。また、

  当該勤務日においては、2人以上のメンバーの予め定められている

  就業時間が1時間以上重複していることが必要です。

 

 

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

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