助成金シリーズその61 既卒者育成支援奨励金(5)
今回は、成長分野等の中小企業の
事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、
『既卒者育成支援奨励金』の最終回です。
注意点について解説します。
○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で
あって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と
同程度である労働契約を締結し、雇用保険の
一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が
30時間未満の者を除く。)として雇用する場合を
いいます。
○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して、
過去3年間において、既卒者育成雇用の対象者を
雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから
既卒者育成雇用対象者の紹介を受ける以前に、
その対象者を雇用することを約している場合、
支給対象となりません。
○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して
6か月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給に
ついての支給申請書を提出するまでの間、
事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)
を事業主都合により解雇等をしている場合、
又は同期間において特定受給資格者となる離職理由で
離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日に
おける被保険者の6%に相当する数を超えて
離職させた場合、奨励金は支給されません。
○ この他にも一定の支給要件がありますので、
お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は
下記までお尋ねください。
次回からはあたらしい助成金の解説になります。
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