助成金シリーズその60 既卒者育成支援奨励金(4)
今回は、成長分野等の中小企業の
事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、
『既卒者育成支援奨励金』の4回目で
受給手続きの解説です。
受給手続き
○ 既卒者育成支援奨励金は、既卒者育成雇用終了後と、
正規雇用開始から3か月経過後に、それぞれ
支給申請を行ってください。
○ 支給申請期間はそれぞれ、既卒者育成雇用を
終了した日の翌日から起算して1か月以内と、
正規雇用開始から3か月経過した日の翌日から
起算して1か月以内です。
必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する
必要があります。
○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。
請期限を過ぎると、支給を受けることができななく
なりますのでご注意ください。
次回はこの奨励金の最終回、
利用にあたっての注意点について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階