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助成金シリーズその60 既卒者育成支援奨励金(4)


今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の4回目で

受給手続きの解説です。

 

 

受給手続き

 

○ 既卒者育成支援奨励金は、既卒者育成雇用終了後と、

 正規雇用開始から3か月経過後に、それぞれ

 支給申請を行ってください。

 

○ 支給申請期間はそれぞれ、既卒者育成雇用を

 終了した日の翌日から起算して1か月以内と、

 正規雇用開始から3か月経過した日の翌日から

 起算して1か月以内です。

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する

 必要があります。

 

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

請期限を過ぎると、支給を受けることができななく

なりますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 次回はこの奨励金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

 

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