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助成金シリーズその46 若年者等正規雇用化特別奨励金(5)


今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の利用にあたっての注意点についてです。

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、

  1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である

  労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

  (ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)

  として雇用する場合をいいます。

○ 過去3年間において、当該対象者を雇用していた場合、

  支給対象となりません。

  ただし、アルバイト等の雇用保険被保険者とならない形態で、

  雇入れ日(トライアル雇用後の場合はトライアル雇用開始日、

  有期実習型訓練を受けさせていた事業主が当該者の

  雇入れを行った場合は訓練開始日。以下同じ。)の

  前日から起算して3か月以前に対象者を

  就労させていた場合を除きます。

利用にあたっての注意点の続きは次回解説します。

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