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助成金シリーズその44 若年者等正規雇用化特別奨励金(3)


今回は、長年フリーターや内定を取り消された学生等を

雇い入れた場合の奨励金の助成内容の続きです。

 

 

長年フリーター等(注1)や

採用内定を取り消された学生等(注2)を

正規雇用した場合に奨励金が支給されますが、

フリーター・内定を取り消された学生の定義は

以下のとおりです。

 

〈注1〉年長フリーター等の正規雇用について

 

① ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる

  年長フリーター等の求人枠を設けて正規雇用する場合
・ ハローワーク又は地方運輸局からの紹介によること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・ 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、

 その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が

 適当であると安定所長又は地方運輸局長が認める者
② トライアル雇用後に引き続き正規雇用する場合
・ トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満
・ トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者で

 なかった者
③ 有期実習型訓練修了者〈※〉を正規雇用する場合
・ 有期実習型訓練修了後の雇入れ日

  (有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生
   を正規雇用した場合は訓練開始日)

  現在の満年齢が25歳以上40歳未満
 ※「有期実習型訓練修了者」とは、企業現場における

   実習(OJT)と教育訓練機関等における座学(OFF-JT)とを

   組み合わせた実践的な職業訓練を修了した者。

 
〈注2〉採用内定を取り消された学生等の正規雇用について
・ ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる求人を提出し、

 採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を

 ハローワーク又は地方運輸局の紹介により正規雇用すること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満

 

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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