助成金シリーズその6 定年引き上げ等奨励金(3)
今回は、受給できる対象事業主について
解説いたします。
雇用保険の適用事業主であり、定年
年齢の引上げ等を実施した日(以下
「実施日」という。)において中小企業
事業主(常用被保険者の数が300人
以下の事業主)であること。
実施日の1年前の日から支給申請日
の前日までの期間に高年齢者雇用安
定法第8条又は第9条違反がないこと。
事業主が実施した措置が平成18年
4月1日以降において就業規則等に
より定められていた旧定年年齢・旧
継続雇用制度を超えるものであること。
支給申請日の前日において、実施日
から起算して6ヶ月以上が経過しており、
実施日から支給申請日の前日までに
制度の引下げを行っていないこと。
支給申請日の前日において、当該事
業主に1年以上継続して雇用されて
いる60歳以上の常用被保険者が1人
(新たに支給対象となる制度を有する
法人の設立等を行った場合は、当該
事業主に雇用されている60歳以上
の常用被保険者が3人)以上いること。
今回で、この助成金は、最終回になります。
次回はまた新しい助成金を紹介します。
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