小規模企業共済制度のメリット2
前回は小規模企業共済制度のメリットの一つとして、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できるということをお知らせしました。
今回は二つめのメリットについてご案内したいと思います。
小規模企業共済制度のメリット2
廃業時・退職時に共済金を受け取ることができます。
請求事由が発生したときに受け取ることができる共済金の額は「基本共済金の額」と毎年度の剰余金の状況によって決定される「付加共済金の額」の合計となります。
詳細については中小企業基盤整備機構のサイトでご確認いただけます。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
戻ってきた金額は「退職金」または「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなります。
共済金の受け取りは「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選ぶことができます。税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
これらは民間の生命保険の受取金の扱いより有利になっています。
ただし任意解約する場合は、掛金納付月数が240カ月(20年)未満での受け取り額は、掛金合計金額を下回る上、「一時所得」として課税されますので注意が必要です。
大事なのは、はじめは小額からでも無理のない掛金で一定額を払い続けるということですね。
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