助成金シリーズ218 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑦
今回も引き続き
『若者チャレンジ奨励金』について解説いたします。
前回、
<奨励金を活用できる事業主の主な要件>
の訓練奨励金の要件について解説いたしましたが、
今回は、正社員雇用奨励金についてです。
●奨励金を活用できる事業主の主な要件●
正社員雇用奨励金の要件は以下のとおりです。
① 訓練奨励金の支給対象事業主であること。
② 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練の
終了日の翌日から起算して1か月以内に訓練
修了者を正社員として雇用し、訓練修了者を
雇用した日から起算して1年又は2年の日まで
引き続き正社員として雇用する事業主であること。
③ 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日
から起算して6か月前の日から支給申請書の
提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者
を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)
をしたことがない事業主であること。
④ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前
の日から支給申請書の提出日までの間に緊急
人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等
及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正
受給を行ったことがない事業主であること。
⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前の
いずれもの保険年度の労働保険料を納入している
事業主であること。
⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から
申請書の提出日までの間に労働関係法令の違反
を行ったことがない事業主であること。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない
事業主であること。
⑧ 暴力団関係事業所でない事業主であること。
⑨ 奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の
求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の
実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主
であること。
○ 訓練経費等について、他の助成金等を受けている場合は、
この奨励金を受けることはできません。
他の助成金の支給申請をお考えの場合はどちらか一方を
選択しなければなりません。
○ 不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来受ける
ことができない奨励金の支給を受け、または受けようとした場合、
奨励金は不支給、または支給を取り消します。
この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の返還
が必要です(年5%の利息を加算)。
○ 奨励金は国の助成制度の一つですので、受給した事業主は
国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合
はご協力をお願いします。
また、関係書類については、5年間保管する必要があります。
以上が正社員雇用奨励金を受給するための要件です。
次回より、正規雇用労働者育成奨励金について解説いた
します。
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