助成金シリーズ201両立支援助成金⑩(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース
今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
継続就業支援コース』
の続きを解説いたします。
【受給手続き】
○ 原職等復帰日(子の1歳の誕生日を超えて育児休業を
取得した場合子の1歳の誕生日)から起算して1年を経過
した日の翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の
所在地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出して
ください。
支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかかわらず、
本社等が行う必要があります。
郵送による提出の場合は、簡易書留郵便とし、申請期間
末日の消印まで有効です。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の
制度および育児のための短時間勤務制度についての労働
協約または就業規則への規定や、一般事業主行動計画
の策定、届出、公表及び労働者へ周知させるための措置
を講じていることが必要です。
○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の
終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の
開始日に雇用保険の被保険者として雇用していたことが
必要となります。
次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説にうつります。
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