助成金シリーズ196 両立支援助成金⑤(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース
今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』
の続きを解説してまいります。
【利用にあたっての注意点】
○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の
制度および育児のための短時間勤務制度について、労働
協約または就業規則に規定していることが必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働
局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を
公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが
必要です。
○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の終了
後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の開始日に
雇用保険の被保険者として雇用していたことが必要です。
○ 原職相当職は、
①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと
②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと
③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
が必要です。
※休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後に支給されて
いない場合は、職制上の地位が同等とはいえません。又、職場復帰後、
短時間労働者として新たに雇用契約を締結しており、月給制を時給制
に変更する等給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の
希望によるものであっても原職相当職とはいえません。
○ 3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月以上休業
した期間が、合計して3か月以上あることが必要です。また、
3か月以上の代替要員を確保した期間とは、対象労働者の
産前・産後休業期間中に雇い入れられた場合であっても、対象
労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用
期間がなければ、支給対象となりません。
○ 対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が
確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、
合計して3か月以上であることが必要です。
次回は『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』の解説をいたします。
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