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助成金シリーズ196 両立支援助成金⑤(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース


今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)

      代替要員確保コース』

の続きを解説してまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度について、労働

 協約または就業規則に規定していることが必要です。

○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働

 局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を

 公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが

 必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の終了

 後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の開始日に

 雇用保険の被保険者として雇用していたことが必要です。

○ 原職相当職は、

  ①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと

  ②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと

  ③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
  が必要です。
  ※休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後に支給されて

    いない場合は、職制上の地位が同等とはいえません。又、職場復帰後、

    短時間労働者として新たに雇用契約を締結しており、月給制を時給制

    に変更する等給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の

    希望によるものであっても原職相当職とはいえません。

○ 3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月以上休業

 した期間が、合計して3か月以上あることが必要です。また、

 3か月以上の代替要員を確保した期間とは、対象労働者の

 産前・産後休業期間中に雇い入れられた場合であっても、対象

 労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用

 期間がなければ、支給対象となりません。

○ 対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が

 確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、

 合計して3か月以上であることが必要です。

次回は『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』の解説をいたします。

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